申告は全部終わった。

 姉の店、友人三人、そして自分の分と5件の確定申告が全部終わった。今年は昨年より少し早めに始動したがそれでも後半はかなり手抜きの書類づくりになってしまった。やっぱりせめて月単位で処理しておかないとどうしてもバタバタになってしまう。

 いつものことながら今年も反省する確定申告であった。

一番手を焼いたのは昨年から白土さんに頼まれて始めた「サロン・アトレ」の申告であった。

 多分お店を経営した(個人事業主となった)経験がないから仕方ないのかもしれないが源泉徴収票とかそういう基本的なことを理解していないのが困る。来年は、というか今のうちから少しずつ必要なことを理解してもらうよう教えていく必要がある。

 私も長いこと大企業にいたから分かるが源泉徴収票なんて何かの事情がなければいらない。私の場債借金するときに一番使ったような気がする。

 医療費控除も年間医療費が10万円を超過した場合申告すればメリットがあるものと思い込んでいた。ところが国税庁のホームページには次のように記載されている。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1)保険金などで補てんされる金額

(中略)

(2)10万円

(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額

 多くの労働者はこの(2)の10万円が頭にあって10万円を越さなければ対象外と思い込んでいる。長い間私がそうであったように。

 気を付けるべきは(注)で「総所得金額が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額」の文言である。(1)(2)とあって(3)ではなく(注)として書いてある。なぜ注意書きなのかはわからないがなぜかお上の作為を感じる。一般の人は注意書きを熱心に読むだろうか。私なんか取説を読んでいても注意書きは飛ばし読みしてしまうほうなのでこのことは申告に言って税理士に聞くまで知らなかった。

 姉のスナックでの総所得が100万円程度だったころ9万円くらい医療費がかかった。注意書きをよく読んでいれば100万円の5%、5万円を超えたら控除対象となることに気が付いていたはずである。

 青色申告会で相談に乗ってくれる税理士の方に「もう少しで10万円を超すから医療費も控除対象だったんですけどね」と嘆いたら「いやいやこれは十分控除対象ですよ」と言って注意書きのところを教えてくれた。

 100万円×5%=5万円 この金額を超えたら控除対象となる。

 当時の医療費が9万円として9万円ー5万円=4万円が控除対象となるわけである。

 もちろん申告書は書き換えとなったが4万円以上の控除額は大きい。

 次に所得額について考えてみる。

 所得について正確に答えられる人はどのくらいいるだろうか。

所得とは

「収入」と「所得」という言葉は同じ意味のように使われることがありますが、税法上、収入から必要経費を差し引いたもの、つまり「もうけ」のことを「所得」と呼んでいます。

(中略)

このうち雑所得とは、「他の所得のいずれにも該当しない所得」をいいますから、所得税は個人が得たすべての所得に対して課税されるというのが原則です。(国税庁HPより)

平たく言えばお上を気にせず使えるお金だと思えばほぼあっている。

使えるお金といっても使うときに税金をかけられるからお上は厳しいなあとため息交じりにこの文章を書いている。


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